2020-06-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
返済緩和中でないという以外の他の三要件につきましては、今回の制度改正によりまして、既存のプロパー融資、これを信用保証付融資へと借り換えることを特別に可能とする上で、金融機関のモラルハザードを防止する観点から設けさせていただいているところでございます。
返済緩和中でないという以外の他の三要件につきましては、今回の制度改正によりまして、既存のプロパー融資、これを信用保証付融資へと借り換えることを特別に可能とする上で、金融機関のモラルハザードを防止する観点から設けさせていただいているところでございます。
○参考人(黒田東彦君) 今回の新たな資金供給手段におきましては、日本銀行が有利な条件で行うバックファイナンスの対象とする貸出しとしては、政府の緊急経済対策における信用保証付融資の保証料あるいは利子減免制度を利用して行う貸出し等を想定しております。
○参考人(黒田東彦君) これは先ほど申し上げましたように、政府の緊急経済対策における信用保証付融資の保証料・利子減免制度を利用して行う貸出し等につきましてバックファイナンスを行うというものであります。
○参考人(黒田東彦君) 先ほど来申し上げておりますように、緊急経済対策における信用保証付融資の保証料・利子減免制度、これを利用して行う貸出しに対してバックファイナンスをすると、しかも、その際には、日銀からの貸出しの金利はゼロにするだけでなく、相当する金額について当座預金へプラス〇・一%付利をするということ、ここまでは政策委員会で議論したわけですけれども、その政府が行われる信用保証付融資の保証料・利子減免制度
今回の法案においても、多額の資金需要にも対応できるように、市町村から生産性の向上に向けて先端設備を導入する計画の認定を受けた中小企業については、通常の信用保証とは別枠で最大二・八億円の信用保証付融資を受けることができるよう支援措置を講じているところであります。
次に、信用保証付融資とプロパー融資の、経営悪化時、どっちの返済を優先するんだというお話がございました。 これにつきましては、返済が滞った場合には保証付融資とプロパー融資を同じ方法で債権回収するということが約定書に記載されているということでございます。 それから、最後に、プロパー融資が保証付債務に置き換えられなければその経営支援等が実現されないんじゃないかというお話がございました。
そして、融資全体のうち信用保証付融資が占める割合を従業員の規模別に見るとどうなっているかということで、従業員ゼロ人から五人、六人から十人、百一人以上の区分でそれぞれどうなっているかを答えてください。
今ほど御説明がありましたように、金融機関は、信用保証協会と締結している約定書上におきまして、信用保証付融資の履行が遅延した場合、プロパー融資と同じ方法による債権の取立てが義務付けられております。 また、金融機関が信用保証付融資により既存債務を返済させるいわゆる旧債振替については、同じく約定書において原則として禁止されております。
その際、今回の見直しによって中小企業の資金繰りに不要な支障が生じないように、事業性評価と信用保証付融資の関係について正しく理解しておくことが必要です。というのは、両者は相入れないものだと考えて、事業性評価を推進するために信用保証の利用を減らすべきだと誤解している金融機関があるようだからです。
全国三百八十五万の中小企業・小規模事業者のうち三六・六%に当たる約百四十一万者が信用保証付融資を利用し、このうち一〇〇%保証制度を利用した企業は七割を超える約百一万者にも上っています。担保至上主義の民間金融機関がこの十六年間で中小企業向け融資を約百兆円減らす中、信用保証協会が公的保証人となる信用補完制度は中小企業の資金繰りに大きな役割を果たしています。